2011.4.18

自邸建築日記1 230418

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いよいよ自邸の建築が濃厚になってきたので、自分の記録も兼ねて自邸建築日記をつけていきたいと思います。

基本設計は常に頭の中で考え、ぼんやりと浮かんだカタチを机上でスケッチしたり、立体にしたりして確認する、の繰り返しな状況です。

やりたい事や、コンセプトが溢れんばかりにあって、あっちをたてればこっちがたたずでうまくいきませんが、昨日ヒラメいたカタチで解けそうです。
具体的なカタチと概念はまだ紹介できませんが、今日、建築に先立って、松阪市役所へ事前協議に行ってきました。

敷地は現在畑で、大きな道路から細いあぜ道を30mくらい入ったところにあります。
水田が彩る四季に囲まれ、松阪の山々が見晴らせ、夜には市街の夜景が灯ります。

この敷地にホレています。

しかし、設計以前にいくつもの大きな関門が。先述したあぜ道。これが問題1です。

原則として建物を建てる敷地は建築基準法で定められた道に2m以上接してないと建築できないのです。これは、災害時の消防車の通行等の理由があります。
他にも細かい規定がたくさんあるのですが、このあぜ道。現在はただの通路という状況なので、計画地は基準法で定められた道路に接道しておらず、建てられないのです。
これを建築基準法43条申請(基準法の道路に認定してもらう申請)が可能かどうか松阪市役所に協議してきました。申請書が受理されると役所の方の協議にかけられるのですが、この会議が年に数回しかないので直近の6月までしばらく待たないといけません。
これがダメだったらかなり厳しいです。。。(隣りの田んぼを2m幅で買い取って、大通りにツナゲルか・・・いわゆる旗竿地といいます。)

問題2 町は行政が定めた線で分けられていて、おおまかに、
(1)建築物を建てることを促進していこうという区域(都市計画区域内 市街化区域 さらに各地域用途は別途設けられ、町が乱雑にならないように規制される)
(2)都市計画区域内 非線引き区域 ((1)の様な区域による建築可否の線を引いていない地域(行政判断で引く事もできる))
(3)建築を建てないように調整していこうという区域(都市計画区域内 市街化調整区域 農地が多く、基本的に住居は農業従事者等のモノしか建てれない)
(4)都市計画区域外(田舎や山奥におおく一部の建築基準法しか適用しなくてよい地域)
(その他にも準都市計画区域等があります。)
この敷地は(3)の調整区域なのです。調整区域に住居を建てようとした場合、A農業従事者(漁業従事者)若しくはB昭和47年以前よりその土地に定住している世帯 のどちらかの要件が必要になってきます。
これはBで行きます。
あと、地目が農地になっているので宅地に変えるのも手間がかかります・・・。(測量・隣地の方との立会い・書類提出・・・)区域別の(1)(2)以外は水道管工事などインフラ整備にお金がかかる事が多いです。

まだまだ先は長いですが、自分の全てを注ぎ、この家をつくりたいと思います。
(銀行様がローン貸してくれるかも大きな関所ですが。)